防火設備(防火戸)は、 建築基準法、建築基準法施行令、建設省告示※等で詳細に規定されています。 なかでも、耐火建築物、準耐火建築物や防火地域又は準防火地域にある建築物の外壁で、延焼のおそれのある部分の開口部については、炎を遮り延焼を防止するために、「防火設備」 (防火戸) の使用が義務づけられています。 また、建築物内で起きた火災の拡大を防いだり、避難経路の確保をするために防火区画を形成する部分にも防火設備が使われています。
※平成13年1月6日付の省庁再編成により、建設省は国土交通省に統合されています。