防火・防災防火設備(防火戸)についての関連法規

1.防火設備(防火戸)について

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防火設備の種類

防火設備には、使用の目的と場所によって次の種類があります。

特定防火設備
火災の拡大を防止するものであり、防火区画の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入口部分などに用いられています。
防火設備
主として、開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられています。
※法令等で防火設備と呼ぶ場合、特定防火設備を含んだ総称として、防火設備と呼びます。

防火設備の規定

防火設備は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。

図:防火設備の規定
仕様規定(建設省告示-例示仕様)
所定の性能が確保できる構造として、建築基準法及び同施行令並びに告示により,構造方法が定められたものである。よって、この構造方法に準じていれば、試験による性能確認等は特に必要とされません。
性能規定(大臣認定-個別認定)
仕様規定(例示仕様)で示されている構造から外れるもので、仕様規定と同等の性能があるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものです。

防火設備の技術的基準

防火設備は、建築基準法及び建築基準法施行令により、その性能についての技術的基準が規定されています。

種類
特定防火設備 防火設備 防火設備
技術的基準
火災の種類
加熱時間
及び要件
関連告示
(例示仕様)
大臣認定
(個別忍定)
主な設置場所
令第112条第1項
(屋内外加熱)
令第109条のニ
(屋内外加熱)
令第136条のニ
(屋外加熱)
建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災 建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災 建築物の周囲で発生する通常の火災
加熱開始後60分間加熱面以外の面に火炎を出さない 加熱開始後20分間加熱面以外の面に火炎を出さない 加熱開始後20分間加熱面以外の面に火炎を出さない
建告第1369号 建告第1360号 建告第1366号
EA EB EC
<防火区画>
面積区画
竪穴区画
異種用途区画
耐火建築物または準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分 防火地域または準防火地域の建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分

※「建築基準法」は「法」と、「建築基準法施行令」は「令」と略します。(防火性の章において、以下同じ)

上表のほか準耐火建築物に要求される防火設備としては、10分間、30分間、75分間、90分間の遮炎性能の防火設備が規定されている。

防火設備の構造方法(仕様規定)

防火設備及び特定防火設備の技術基準に適合する構造方法(例示仕様)については建設省(現、国土交通省)告示により、以下のように規定されています。

材料の種類
特定防火設備
(平成12年建設省告示第1369号)
防火設備
(平成12年建設省告示第1360号)
鉄製又は鋼製
(鋼製とはステンレスを含む)
鉄板又は鋼板の厚さが1.5mm以上のもの 鉄板又は鋼板の厚さが0.8mm以上のもの
(網入りガラス(複層ガラス含む)を用いたもの)
骨組を鉄材又は鋼材で造り、両面にそれぞれ厚さ0.5mm以上の鉄板又は鋼板を張つたもの

※防火設備の規定は、窓の告示仕様化のニーズの高まりを踏まえ、例示を増やす傾向にある。
新たに例示規定された内容は、以下参照(国土交通省ホームページリンク)

防火設備の認定制度(個別認定)

防火設備についての国土交通大臣の認定を受けるためには、指定性能評価機関において試験を実施し、事前評価を受けることが必要です。

※ 指定性能評価機関とは、国土交通大臣認定の事前評価を実施する機関で、原則として試験と評価の両方を実施します。

図:防火設備の認定制度(個別認定)申告から認定までの流れ

出典:一般社団法人日本サッシ協会 BASIS

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