第1条 この規程は、学校の窓の落下事故防止のための点検の適切な推進を図るため、一般社団法人建築開口部協会(以下「協会」という。)が、学校の窓の点検方法を定めるとともに、この方法に従って学校の窓の点検を行う事業者を登録、公表する等の 措置に関して必要な事項を定め、もって学校を利用する児童生徒等の安全に寄与することを目的とする。
第2条 本規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 登録学校窓点検事業者:学校の窓の落下事故防止のための点検を行う事業者で、第4条の登録を行ったものをいう。
二 学校窓点検管理士:学校の窓の落下事故防止のための点検を行う者で、第12条の登録を行ったものをいう。
第3条 協会は、学校の窓の落下事故防止のための点検方法等に関し、学校窓点検マニュアル(以下「マニュアル」という。)を定める。
2 マニュアルは、次の各号について定めるものとする。
一 学校窓点検事業者及び学校窓点検管理士の登録に関する制度
二 学校の窓の点検方法
三 学校の窓の修繕、改修技術
四 学校の窓の維持保全計画等その他必要事項
第4条 協会は、マニュアルに従って学校の窓の点検を行おうとする事業者の申請により、登録学校窓点検事業者の登録を行う。
2 協会は、登録の申請をした事業者が次に掲げる要件に適合しているときに、その登録をする。
一 学校窓点検管理士を2名以上擁していること
3 登録は、登録学校窓点検事業者登録簿に次に掲げる事項を記載してする。
一 登録年月日、登録番号及び登録の有効期限
二 名称、代表者名、住所、点検事業エリア
第5条 次の各号のいずれかに該当する事業者は、登録学校窓点検事業者の登録を受けることができない。
一 破産手続開始の決定を受けた者
二 役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいる者
三 第10条の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
四 役員のうちに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)
五 暴力団員等がその事業活動を支配する者
第6条 登録学校窓点検事業者の登録を受けようとする事業者は、第22条の登録料を納付した上で、次の各号に掲げる事項を記載した登録学校窓点検事業者登録申請書(別添様式1)を協会に提出するものとする。
一 名称
二 代表者名
三 住所及び連絡先
四 点検事業エリア
2 前項の登録申請書には次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
一 定款
二 学校窓点検管理士名簿(別添様式2)
三 誓約書(別添様式3)
四 登録料の振込金受領書(銀行発行)の写し
第7条 協会は、第4条第1項の登録をしたときは、当該登録学校窓点検事業者に登録証(別添様式4)を発行するとともに、次の事項を協会のホームページに掲載して公表する。
一 登録年月日、登録番号及び登録の有効期限
二 登録事業者の名称、住所
三 点検事業エリア
四 学校窓点検管理士の人数
2 協会は、登録事項に変更があった場合又は登録の取消しがあった場合には、前項のホームページを速やかに更新するものとする。
3 登録学校窓点検事業者は、協会が別に定めるマークを使用して、協会の登録を受けている旨を表明することができるものとする。
第8条 登録学校窓点検事業者は、登録事項に変更が生じたときには、その日から30日以内に、登録学校窓点検事業者登録事項変更届(別添様式5)に変更を証明する書類を添付して、協会に届け出るものとする。
2 協会は、前項の届け出を受理したときは、届出があった事項について、登録の変更をする。
第9条 登録学校窓点検事業者の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年を経過する日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)の末日までとする。
2 登録学校窓点検事業者が、登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする ときは、有効期間満了の1ヶ月前までに協会に登録の更新の申請をして、登録の更新を受けるものとする。
3 登録の更新に関しては、第4条、第5条、第7条及び第8条の規定を準用する。
4 登録学校窓点検事業者の更新を受けようとするものは、第22条の更新料を納付した上で、次の各号に掲げる事項を記載した登録学校窓点検事業者更新申請書(別添様式6)を協会に提出するものとする。
一 名称
二 代表者名
三 住所及び連絡先
四 点検事業エリア
5 前項の更新申請には次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
一 定款
二 学校窓点検管理士名簿(別添様式2)
三 誓約書(別添様式3)
四 登録料の振込金額受領書(銀行発行)の写し
第10条 協会は、登録学校窓点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消す。
一 この規程に違反したとき
二 虚偽の申請に基づいて登録を受けたことが判明したとき
三 学校の窓の点検について、故意又は重大な過失によりマニュアルを逸脱して行ったとき
四 事業を廃止したとき(解散したときを含む)
五 第4条第2項に定める要件に適合しなくなったとき又は第5条第二号に該当することとなったとき。ただし、第4条第2項に定める学校窓点検管理士2名以上の要件に対し 1 名になった場合には、当該事業者の職員がその時点から直近に開催される第12条第2項第一号の指定講習会終了後すみやかに第14条の学校窓点検管理士の登録申請を行い、第4条第2項第二号に定める要件を満たすことを条件として、それまでの間は学校窓点検管理士は1名でも可とする。
六 学校の窓の点検、修繕、改修又は維持管理に関し、社会的信用を損なうと認められる行為をしたとき
七 登録学校窓点検事業者が、第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき
八 その他登録学校窓点検事業者として適切でないと協会が認めたとき
第11条 学校窓点検管理士は、マニュアルにしたがい学校の窓の落下事故防止のための点検を誠実に実施するものとする。
2 学校窓点検管理士は、第15条第1項の登録証を常時携帯し、提示を求められた場合は、提示するものとする。
第12条 協会は、学校窓点検管理士となろうとする者の申請により、学校窓点検管理士の登録を行う。
2 協会は、登録の申請をした者が、次の各号に掲げる要件のすべてに適合しているときに、その登録をする。
一 学校の窓の点検に関して協会が行う講習(以下「指定講習」という。)を修了していること又は一般財団法人ベターリビングの「特定住宅部品にかかる優良取替事業」におけるサッシの取替工事管理者として登録されている者(以下「BL 取替工事管理者」という。)で最新のマニュアルを購入し正しく理解していること
二 サッシの実務経験に関し5年以上の経験を有すること
3 登録は、学校窓点検管理士登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日、登録番号及び登録の有効期限
二 氏名及び生年月日
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、学校窓点検管理士の登録を受けることができない。
一 第18条の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
第14条 学校窓点検管理士として登録を受けようとする者は、第22条の登録料を納付した上で、次の各号に掲げる事項を記載した学校窓点検管理士登録申請書(別添様式7)に、協会が行う指定講習を修了したことを証する書類又は BL 取替工事管理者 の登録証の写しと最新のマニュアルを購入し理解したことを証する書類を添えて、協会に提出するものとする。
一 住所
二 氏名、性別及び生年月日
三 所属企業の名称、所属及び連絡先
四 連絡先
第15条 協会は、第12条第1項の登録をしたときは、当該学校窓点検管理士に、次の事項を記載した登録証を交付するとともに、協会のホームページに掲載して公表する。
一 登録年月日、登録番号及び登録の有効期限
二 登録をした者の氏名
2 協会は、登録事項に変更があった場合又は登録の取消しがあった場合には、前項のホームページを速やかに更新するものとする。
3 学校窓点検管理士は、協会が別に定めるマークを使用して、協会の登録を受けている旨を表明することができるものとする。
第16条 学校窓点検管理士は、登録事項に変更が生じたときには、その日から30日以内に、学校窓点検管理士登録事項変更届(別添様式8)に変更を証明する書類を添付して、協会に届け出るものとする。
2 協会は、前項の届け出を受理したときは、届出があった事項について、登録の変更をする。
第17条 学校窓点検管理士の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年を経過する日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)の末日までとする。
2 学校窓点検管理士が、登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするとき は、第22条の更新料を納付した上で、有効期間満了の1ヶ月前までに登録の更新の申請をして、登録の更新を受けるものとする。
3 BL 取替工事管理者以外の者が登録の更新の申請をしようとする場合は、有効期間満了の前1年以内に協会が指定する更新のための講習を修了しなければならない。
4 登録の更新に関しては、第12条から前条までの規定を準用するものとする。
第18条 協会は、学校窓点検管理士が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、その登録を取り消す。
一 この規程に違反したとき
二 虚偽の申請に基づいて登録を受けたことが判明したとき
三 第11条第1項の業務において、故意又は重大な過失により不適切な学校の窓の点検を行ったとき
四 学校窓点検管理士の社会的信用を損なうと認められる行為をしたとき
五 登録者本人から登録抹消の届出があった場合
六 第13条各号のいずれかに該当することが判明したとき
七 その他学校窓点検管理士として適切でないと協会が認めたとき
第19条 第12条第2項第一号の指定講習は、マニュアルにしたがい第3条第2項に定める事項について行う。
第20条 協会は、教育委員会、地方公共団体、学校法人等の学校の設置・管理に関係する者(以下、「教育委員会等」という。)から、学校の窓の落下事故防止について相談があった場合は、マニュアル等にしたがい適切な助言を行うとともに、教育委員会等からの求めに応じ協会ホームページに掲載された登録学校窓点検事業者のリストの提供を行う。
2 前項のリストの提供を行う際、協会は、当該教育員会等に対し、当該教育員会等が登録窓点検事業者に点検を依頼する場合に学校窓点検事業者選定報告書(別添様式9)を協会に提出するよう依頼するものとする。
第21条 教育委員会等から点検を依頼された登録学校窓点検事業者は、マニュアルにしたがい適切に学校の窓の落下事故防止のための点検を行い、教育委員会等へ点検報告書を提出するものとする。
2 当分の間、教育委員会等から点検を依頼された登録学校窓点検事業者は、教育委員会等へ提出した点検報告書の写し(PDF 形式でデータ化したもの)を協会に提出するものとする。
第22条 第6条第1項の登録学校窓点検事業者及び第14条の学校窓点検管理士の登録にかかる登録料並びに第9条第4項の登録学校窓点検事業者及び第17条第2項の学校窓点検管理士の更新にかかる更新料は別に定める。
第23条 協会は、登録学校窓点検事業者又は学校窓点検管理士若しくは指定講習の受講者に関して知り得た個人情報及び秘密情報について、漏洩、滅失及び棄損し、又はこの規程に基づく業務以外の目的での利用等をしてはならない。
2 前項にかかわらず、協会は、目的を示して対象の登録学校窓点検事業者又は学校窓点検管理士若しくは関係者の事前了解が得られた場合は、個人情報又は秘密情報をこの規程に基づく業務以外の目的に利用等することができる。
第24条 協会は、この規程に定めるもののほか、必要な事項について別に定めるものとする。
第1条 この規程は、2023年5月18日より施行する。