Page 15 - 会報「窓快14号」
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法改正の概要
主な改正内容
改正の趣旨
1脱炭素社会の実現を位置付け 2木造利用促進の対象を公共建築物から建築物に拡大 ※民間の木造建築物(低層店舗、中規模ビル等)が増加
特集3 民間の非住居木造物件が増えています
脱炭素社会の実現への貢献が求められる中、これまで公共建築物を対象として木材利用の促進を図ってきた「公共建築物 等における木材の利用の促進に関する法律」について、より一層の木材利用の促進を図るため、民間建築物を含めた建築物 一般に対象を拡げることとし、法律名が、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関 する法律」に改められました。
法律の目的に「脱炭素社会の実現に資すること」が追加されるとともに、
1木材利用の促進に関する基本理念を新設 2基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大 3林業・木材産業の事業者に対して建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努める旨を規定 4木材利用促進の日(10月8日)と木材利用促進月間(10月)の法定化 5木材利用促進本部の新設
6「建築物木材利用促進協定」制度の新設
など、民間建築物を含む建築物全般での木材利用をさらに促進するため、施策の拡充を図る内容となっています。 出典:林野庁
31 公共建築物の木造化
平成22年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定され、率先して公共建築物での木材利用を 促進してきました。
公共建築物の木造率は上昇傾向で推移し、木材利用の取組は進展しています。
30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
公共建築物の木造率の推移
公共建築物
低層の公共建築物
26.0% 26.4%
27.2% 26. 5%
2 8.5%
18.3%
19.7%
17.9%
21.3%
8.4%
H23年度
21.5%
9.0%
H24年度
21.0%
8.9%
H25年度
23.2%
10.4 %
H26年度
7.5% 8.3% 8.3%
H20年度 H21年度 H22年度
11.7% 11.7% 13.4% 13.1% 13.8% H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度
注1 国土交通省「建築着工統計調査」のデータを基に林野庁が試算。
注2 木造とは、建築基準法第2条第5号の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)に木材を利用したものをいう。
注3 木造率の試算の対象には住宅を含む。また、新築、増築、改築を含む(低層の公共建築物については新築のみ)。
注4 「公共建築物」とは国及び地方公共団体が建築する全ての建築物並びに民間事業者が建築する教育施設、医療・福祉施設等の建築物をいう。
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